ほとんどの駐車違反は、一つの考えに集約されます。それは、人々の通行や視界を妨げる場所に車を置かないことです。以下は、駐車が禁止されている場所です。
通行の妨げ、または視界の遮り
歩行者を含む他の道路利用者の通行の妨げになる場所、または角、カーブ、丘、交通島、交差点の近くで道路に沿った視界を遮る場所には駐車しないでください。一方通行の道路を除き、道路の右側に駐車することはできません。また、芝生や庭を傷つけずに路肩や道路外に車を寄せられる場合、かつ駐車禁止の標識がない場合は、道路の上に駐車しないでください。
駐車禁止の特定の場所
歩道、交通島、タクシー乗り場、標識のあるバス停には駐車してはいけません。交差点、歩行者横断歩道の手前側、または標識のみで示されたバス停から6メートル以内、車両入口の前または1メートル以内、別の駐車車両の横(二重駐車)、道路端近くの破線の黄色い線(駐車禁止線)の上にも駐車してはいけません。標識で禁止されている場所や、バス、タクシー、貨物車両用に確保された場所にも駐車しないでください。また、自転車レーン、または標識で指定された時間帯のバスレーンやトランジットレーンにも駐車しないでください。
消火栓とマナー
消火栓(黄色い長方形と円)の上、その50cm以内、または黄色い消火栓方向矢印と縁石の間には駐車しないでください。ただし、車両を移動できる有効な運転免許を持つ人が車に留まる場合は除きます。また、他の車両の近くに駐車するときは、それらの車両への乗り降りが容易にできるよう十分なスペースを確保してください。